日本では不動産が資産の中で大きな割合を占めています。必然的に相続財産も不動産が大部分を占めるということになります。
保険金は受取人が決まっていることが多いと思われますし、現預金は正しく遺言書が作成されていたり協議が整えば分割しやすいです(借入金といったマイナスの財産の存在も重要ですが)。
税理士・弁護士といった専門家のサポートを受け相続財産の分割協議を経て、土地・建物については相続を原因とする所有権移転登記を司法書士に申請を依頼したりします。
そこで、『土地家屋調査士』は相続登記に関して何ができるのか……
第一に境界確定測量業務です⇒土地の境界を隣接地と確認し正確に明示し、面積を算出すること
お隣さんなど民地と呼ばれるものと、道路に代表される官地(市有地・国有地など)と呼ばれる隣接する土地の所有者と下記の手順で土地の境界を明確にします。
①立会・境界の確認
②境界標を設置
③土地境界確認書を作成、取り交わし
こちらの業務は所有者の方がいつでも行うことができます。
最近、分譲地を購入された方や確定測量をしてから購入された方には必須ではありませんが、境界標が亡失しているといったことも多々あります。ご確認の上、なるべく所有者ご本人やご近所の方々がお元気な時期にされておくと分筆登記や地積更正が申請でき、その後の相続登記がスムーズに進むことと思います。
※令和6年4月1日からの相続登記の申請の義務化に関して、法務省・法務局の名称を使用した勧誘や架空請求、無資格者からの勧誘にはくれぐれもご注意ください。