令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
書店などでも相続登記義務化の記事を目にすることも多くなってきました。
相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)は司法書士の業務になりますが、
私共、土地家屋調査士も相続登記に関してサポートできることがあります。
例えば……
ケース①相続した土地を親族で分けたい
⇒分筆登記申請が必要です。
ケース②相続した土地の売却を考えているが境界がはっきりしない
⇒境界確定測量(測量・土地境界確認書の作成・土地地積更正など)が必要です。
ケース③現存する建物の登記がない
⇒未登記建物といい、建物表題登記が必要です。
上記の3ケースとも相続発生以前(土地・建物の所有者がご健在の時)に手続きすることが出来ます。
その方が手続きがスムーズに進みます。
特に相続人となるお子様などが遠方にお住まいの場合はぜひご検討いただきたいと考えます。
※相続登記の義務化に関して、法務省・法務局の名称を不正に利用した勧誘や架空請求など、
また無資格者からの勧誘なども発生すると思われますのでご注意ください。