令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
どの様な内容かと簡単にご案内します。
①不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請をする必要があります。
②話合いがまとまらないなど、不動産を相続(取得)してから
3年以内に遺産分割協議をふまえた相続登記の申請が難しい場合には、
相続人それぞれが、法務局に「相続人申告登記」の申し出(簡易な義務履行の手続)を
行うことができます。
相続税の申告の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と
なっておりますので、相続税の申告の必要のある場合には、遺産分割協議⇒登記申請と
進みやすくなりますが、申告が不要の場合には相続登記は遅れがちになってしまいます。
また、税理士さんといった窓口が無いためにどこへ相談してよいかわからない状況にも
なると思います。
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