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所有者不明問題等の発生予防のための不動産登記制度の見直し ①相続人申告登記制度

▶ 2023.07.03所有者不明問題等の発生予防のための不動産登記制度の見直し ①相続人申告登記制度

土地家屋調査士として重要な業務のひとつが土地の境界確認です。

一軒分の土地の敷地の境界確認をする場合、隣接する土地の所有者様皆さまに立会いを

依頼し境界を確認した後に筆界確認書を取り交わします。

そこで、隣接の所有者の方が登記簿上の住所に居住しておらず、連絡先が分からないことが多々あります。

相続登記の申請義務化が令和6年4月1日から施行されますが、同時に『相続人申告登記』と

いう制度も施行されます。

この『相続人申告登記』は、登記簿上の所有者について相続が発生し、自分がその相続人であることを申し出る制度です。

①所有権の登記名義人について相続が開始した旨

②自らがその相続人である旨(住所氏名等が登記官の職権で付記されます)

上記を申し出ることによって相続登記の申請義務を(相続登記の一部のみではありますが)

履行したものとみなされます。

⇒登記簿を見ることで相続人の住所・氏名を容易に把握することが可能になります。

相続登記が進まない場合には専門家に相談するとともに、『相続人申告登記』の制度が

あることも知識の一つとして確認してみてはいかがでしょうか。

 

※相続登記申請義務化に関して、法務省・法務局の名称を不正に使用した勧誘や架空請求、

 無資格者からの勧誘などにご注意ください。