土地家屋調査士として重要な業務のひとつが土地の境界確認です。
一軒分の土地の敷地の境界確認をする場合、隣接する土地の所有者様皆さまに立会いを
依頼し境界を確認した後に筆界確認書を取り交わします。
そこで、隣接の所有者の方が登記簿上の住所に居住しておらず、連絡先が分からないことが多々あります。
相続登記の申請義務化が令和6年4月1日から施行されますが、同時に『相続人申告登記』と
いう制度も施行されます。
この『相続人申告登記』は、登記簿上の所有者について相続が発生し、自分がその相続人であることを申し出る制度です。
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨
②自らがその相続人である旨(住所氏名等が登記官の職権で付記されます)
上記を申し出ることによって相続登記の申請義務を(相続登記の一部のみではありますが)
履行したものとみなされます。
⇒登記簿を見ることで相続人の住所・氏名を容易に把握することが可能になります。
相続登記が進まない場合には専門家に相談するとともに、『相続人申告登記』の制度が
あることも知識の一つとして確認してみてはいかがでしょうか。
※相続登記申請義務化に関して、法務省・法務局の名称を不正に使用した勧誘や架空請求、
無資格者からの勧誘などにご注意ください。