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所有者不明問題等の発生予防のための不動産登記制度の見直し ②相続人申告登記制度

▶ 2023.07.11所有者不明問題等の発生予防のための不動産登記制度の見直し ②相続人申告登記制度

相続登記の義務化にあたり、様々な事情で登記簿に反映することが出来ないケースが

多々発生することは容易に想像できることから、せめて所有者が不明であることは

避けようと『相続人申告登記制度』が作られました。

この制度はたいへん現実的であると考えます。

 

不動産の相続について、遺産分割協議⇒相続税納税⇒相続登記、

と手続きがスムーズに進むケースは問題ありませんが、

協議が整わない場合どこから手をつけていくか。

まずは、固定資産税の納税期日が来ますのでこの件から相続人の間で

相続登記の相談をしてみてもよいかと思います。

 

毎年1月1日時点で不動産を所有している方に固定資産税が課税されますが、

所有者が亡くなった場合、市役所から「相続人代表者指定届」を提出するよう通知が来ます。

代表者はあくまで納税通知書を受け取る方の指定をするものなので、

支払いの義務までは課されていませんが、結局支払うことになると思われます。

 

弊所のある八王子市は【おくやみコーナー】という部署があり(予約制)、

死亡に伴う多くの手続きの案内や受付をしてくれます。

何度も同じ説明をしなくても済むのと、一連の手続きに詳しい方が担当して下さるのでとても助かります。

この時に相続人代表者指定届の提出もできます。

 

不動産登記関連ことは、司法書士、土地家屋調査士が専門家です。

不動産の登記でお困りのことがございましたら弊所にご相談ください。