不動産(土地・建物)は、同じ条件のものはふたつと存在しません。お問い合わせの際によく「○○㎡の土地の測量はいくらくらいになりますか?」と聞かれますが、 同じ面積であっても土地・建物の所在地や、何のための測量かによって費用(報酬)は違ってきます。
※様々な条件が費用(報酬)に影響してきます。
以下、業務内容及び目安となる費用(報酬)を一部お示しいたしますので、お問い合わせの際のご参考にしてください。
文字通り現在の状況をそのまま測量することです。
ご依頼主様の指示するポイントで測量し、概算の面積を計算します。
土地の形状を知りたいとき(地積測量図がない場合など)にも行います。
※隣接地との境界の確認は一切行いません。
ご依頼主様がお持ちの資料と、当事務所で調査した各種資料により、境界標の探索作業をいたします。図面作成、調査実費は別途費用がかかります。
復元する境界標の点数、お持ちの資料によって金額が変わります。筆界確認書をお持ちでも境界標の復元埋設には関係隣接地所有者の立会確認が必要になります。
(登記簿記載の地目を変更したいとき)
例)畑だった土地に建物を建てた(「畑」→「宅地」の場合などに必要な登記です)。
※「田」・「畑」の農地からの地目変更登記には、農地法に基づく農地転用の許可書や、届出書の添付が必要です。
建物の登記に関して、費用(報酬)の算定基準は主に床面積となります。
(建物を新築したとき)
居宅、木造2階建、延べ床面積100m2の場合。
敷地(建物の底地)の合筆や分筆により建物の所在地番が変更した場合。
居宅を店舗に改装した場合など、登記してある種類(用途)が変更になった場合。
増築・減築をした場合。また、附属建物を新築した場合も床面積の変更登記をします。
建物を取り壊した際には、取り壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記の申請義務が、所有権登記名義人に課せられています。
登記申請には、取り壊した業者様からの書類が必要となりますので、取り壊してから時間をおかずに手続きされることをお勧めいたします。
東京都八王子市、
日野市、あきる野市、
立川市、多摩地域、
神奈川県相模原市など