分筆登記とは、1筆の土地を2筆以上に分割する登記手続きのことです。
『分筆』の反対の『合筆』登記もあります。
分筆登記を行うには、
1、分筆を行う土地の境界が確定していること 境界確定に関してはこちら>
2、分筆登記を申請する土地全体についての測量がなされていること
(全筆求積…不動産登記規則第78条)
など様々な前提条件が必要となります。
土地地積更正登記とは、当該地に隣接するすべての土地との境界(筆界)を確認・確定した後、測量(実測)して出た土地の面積と、登記記録に記載してある面積(地積)とが不動産登記法で定める範囲を超えて多かったり少なかったりした場合に行う登記手続きのことです。
※分筆登記の前提として、土地地積更正登記が必要となるケースがあります。
土地の登記記録には、「(2)地目」という項目があります。土地の利用状況が変わったときに、登記記録の内容も同じように変更をする登記手続きです。
土地地目変更登記には注意しなければならない点があります。
農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には、農地法という別の法律によって、農業委員会への届出、または許可が必要になります。
一般的に、建物表題(新築)登記と同時に『宅地』への地目変更登記をするケースが多いです。
住宅ローンを利用し、抵当権設定登記をする場合に金融機関から助言されることが多いです。
土地地目変更登記には注意しなければならない点があります。
農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には、農地法という別の法律によって、農業委員会への届出、または許可が必要になります。
一般的に、建物表題(新築)登記と同時に『宅地』への地目変更登記をするケースが多いです。
住宅ローンを利用し、抵当権設定登記をする場合に金融機関から助言されることが多いです。
土地合筆登記とは、互いに接する複数の筆の土地を1筆にまとめる登記手続きです。
※土地合筆登記をするには条件があります。
(1)物理的に「線」で接していること。
(2)登記簿上の「地目」及び現況の「地目」が一致していること。
(3)乙区に抵当権等の登記が無いこと。
(抵当権、根抵当権等については乙区に登記があっても登記の目的、登記原因、及びその日付、受付番号が同一であれば合筆可能)
東京都八王子市、
日野市、あきる野市、
立川市、多摩地域、
神奈川県相模原市など