土地・建物の手続きに関することは、個人の方にとって「何を?」「誰に?」「いつ?」「費用はどのくらい?」と、分からないことばかりです。
新聞や雑誌・ネット上の話題を目にして、何かしたほうがいいのかなとお考えの方も多いと思います。
当事務所では、個人の方に土地家屋調査士の業務を分かりやすくご提供するために各種コースを設定いたしました。
土地の境界について一番難しいのは、隣接する土地所有者様(民地)との確認が必要(道路など換地も含めて)というところです。
いずれ…と思っていても、隣接地の方に問題が起きることもあります。
例えば、
相続が発生した際にスムーズに所有権移転登記ができるよう、現在の状況を調査し、必要と思われる登記手続きと測量(図面作成)を行えば安心です。
こんな方にお勧めいたします。
土地の境界について一番難しいのは、隣接する土地所有者様(民地)との確認が必要(道路など官地も含めて)というところです。
いずれ…と思っていても、隣接地の方に問題が起きることもあります。
例えば、
売却をする際にスムーズに所有権移転登記ができるよう、現在の状況を調査し、必要と思われる登記手続きと測量(図面作成)を行えば安心です。
こんな方にお勧めいたします。
測量はせずに、資料調査と境界標の確認をし、ご家族のみなさんで現在の状況を確認いただくコースです。
こんな方にお勧めいたします。
注文住宅を建てたり建売住宅を新築で購入した時には、通常建物表題登記を申請して登記記録を作成しています。建物の表題登記をすることは法律で義務付けられています。
ですが実際には未登記のままになっている(住宅ローンを使わず自己資金で建築費をまかなった場合など)建物が数多く存在しています。
建物を担保に融資を受けることができない
(抵当権設定登記をすることができない→未登記建物が建っている
土地(底地)にも融資を取り付けるのは難しいと思われます。)
課税証明書
土地
家屋
建物の明細1物件ごとに、家屋の所在、種類、構造、課税床面積 等の項目があります。『家屋番号』という項目が
※『家屋番号』は、法務局が1つ1つの建物を区別する為に付される番号である為です。
未登記建物であることがわかったら
1.確認済証
2.検査済証
3.建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4.建築請負契約書+工事代金領収書
5.固定資産税納税証明書または固定資産税評価証明書
6.敷地の賃貸借契約書
7.火災保険証券
8.電気ガス水道等の公共料金領収書
※登記官が申請者が所有者であることを推認できるよう、上記のうち数種類の書類を用意します。
未登記建物を解体した場合には、建物所在地の市町村役場へのお知らせを済ませると安心です(家屋滅失届等)。翌年以降固定資産税が課税されなくなります。
建物滅失登記とは、登記されている建物が取壊しなどで存在しなくなったときに登記記録を閉鎖する登記手続きで、建物の登記簿の表題部に記載された所有者または、所有権の登記名義人は、建物が滅した日から1ケ月以内に建物滅失登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第57条)。
と、建物滅失登記は義務なのですが、実務経験上建物を取り壊してそのままというのは時々あります。
祖父の所有していた建物がそのまま登記だけ残っている場合もありますので、実際に建物が存在していなければ相続人のうちおひとりからの申請が可能ですので、お気づきになられた時点で滅失登記をされることをおすすめ致します。
※土地の売却時に実在しない建物登記が残っていると、買主様が融資を受ける際に手続きが必要になることがあります。
八王子市は平成16年10月から家庭ごみの戸別収集が始まり、それに伴い今までごみ集積所だった土地(八王子市所有)が不要になりました。
八王子市役所では、ごみ集積所跡地を隣接する土地の所有者に売却しています。
当事務所でも、今までみなみ野地域を中心に買取手続き(分筆の登記申請)を受託してまいりました。
ごみ集積所跡地に隣接している方は、お気軽にお問い合わせください。
※払下げの金額や、スケジュールについては『八王子市役所 財務部資産管理課』が担当しています。
→詳しくは八王子市ホームページにてご確認できます。
東京都八王子市、
日野市、あきる野市、
立川市、多摩地域、
神奈川県相模原市など