042-649-1982 & 042-649-1983

【対応時間】9:00~17:30 日・祝日を除く

お問い合わせから受託まで

お問い合わせ

土地家屋調査士が受託する不動産(土地・建物)に関する業務は、同じ状況のものは存在しないと考えております。また、不動産の所在地によっても必要な作業が変わる場合もあります。まずは、お電話または、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

  • (1)ご依頼の目的(何のために必要としているのか)
  • (2)不動産の所在
    • ・地番・家屋番号(固定資産納税通知書をご用意いただくと様々な情報が分かります)
    • ・権利証または登記識別情報
  • (3)登記名義人との関係(本人か相続人か等)

資料調査

お問い合わせの内容をもとに各種調査をいたします。

  • 管轄の法務局
  • ▶ 登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面
  • 市役所・町村役場
  • ▶ 官地との境界が確定済か未確定か、建築法上の道路の種類、前面道路の幅員等区画整理地の図面
  • 道路管理者(都道・国道に接している場合)
  • ▶ 境界確定済か未確定か

現地下見

立会いや測量業務に入る前に現地の状況を把握し、資料に基づきどのような作業が必要になるか計画を立てるための調査を行います。現地の状況の把握は大変重要です。

お見積り

  • ・ご依頼人のご要望
  • ・資料精査
  • ・現地下見

をもとにお見積書を作成し、納品までのおおよその期間をお伝えいたします。
※調査に掛かる費用は依頼主様にご負担いただいております。
土地の測量や、建物の登記手続きは一般の方には何度もあることではないと思います。
当事務所では分かりやすく、ご納得いただける説明を申し上げたいと考えております。

受託

作業内容、納品書類、料金、納期をご了承いただきましたら、業務受託となります。

境界確定測量+分筆登記申請のケースの流れ

相談・依頼

arr

法務局、市役所等にて調査
(地図等、登記記録、地積測量図、隣地関係等を調査)

arr

現地下見調査(現地を確認調査する)

arr

お見積り・受託

arr

測量

arr

現地立会い

arr

民々境界

隣接する土地の所有者と
現地の境界について
確認立会いをする

arr
arr

官民境界

分筆登記・地積更正登記等を申請する土地に
隣接する道路・水路等の管理者と
当該土地に関係する土地所有者との
立会いをする

arr

双方の合意、境界(筆界)確認が成立

arr

筆界確認書作成、図面作成、確定通知書の受領

arr

分筆登記申請

arr

登記完了証受領

arr

納品書類作成

arr

業務完了

建物表題登記申請の手続きの流れ

A様(個人)ご自身が所有する土地に、自己居住用の注文住宅を
B工務店様を工事業者として建築し、建物表題登記を申請する場合の手続きの流れをご案内いたします。

建物表題(新築)登記申請のご依頼

arr

必要書類の提出

A様(個人)ご自身が所有する土地に、自己居住用の注文住宅を
B工務店様を工事業者として建築し、建物表題登記を申請する場合の手続きの流れをご案内いたします。

申請人(建築主)様
  • ・委任状
  • ・住民票
  • ・建築確認通知書、建物検査済証
工事業者様
  • ・工事完了引渡証明書
    (印鑑証明書・資格証明書添付)
arr

法務局資料調査

調査の結果、建物滅失登記や土地地目変更登記が必要になることがあります。

arr

現地調査

建物の位置、形状等を調査・測量します。吹抜けや小屋裏など建物の内部を調査します。

arr

登記申請書類作成

建物表題登記申請書、建物図面・各階平面図面作成
※上申書などケースによって必要書類が増えることがあります。

arr

登記完了証受領

arr

住宅用家屋証明書取得(自己の居住用の建物の場合。建物所在地の市町村役場で取得)

arr

建物表題登記完了書類納品

この後、必要に応じて保存登記、抵当権設定登記(司法書士)をします。

登記測量については当事務所へ
お気軽にお問い合わせください。

対応可能
エリア

東京都八王子市、
日野市、あきる野市、
立川市、多摩地域、
神奈川県相模原市など