土地家屋調査士が受託する不動産(土地・建物)に関する業務は、同じ状況のものは存在しないと考えております。また、不動産の所在地によっても必要な作業が変わる場合もあります。まずは、お電話または、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの内容をもとに各種調査をいたします。
立会いや測量業務に入る前に現地の状況を把握し、資料に基づきどのような作業が必要になるか計画を立てるための調査を行います。現地の状況の把握は大変重要です。
をもとにお見積書を作成し、納品までのおおよその期間をお伝えいたします。
※調査に掛かる費用は依頼主様にご負担いただいております。
土地の測量や、建物の登記手続きは一般の方には何度もあることではないと思います。
当事務所では分かりやすく、ご納得いただける説明を申し上げたいと考えております。
作業内容、納品書類、料金、納期をご了承いただきましたら、業務受託となります。
相談・依頼
法務局、市役所等にて調査
(地図等、登記記録、地積測量図、隣地関係等を調査)
現地下見調査(現地を確認調査する)
お見積り・受託
測量
現地立会い
隣接する土地の所有者と
現地の境界について
確認立会いをする
分筆登記・地積更正登記等を申請する土地に
隣接する道路・水路等の管理者と
当該土地に関係する土地所有者との
立会いをする
双方の合意、境界(筆界)確認が成立
筆界確認書作成、図面作成、確定通知書の受領
分筆登記申請
登記完了証受領
納品書類作成
業務完了
A様(個人)ご自身が所有する土地に、自己居住用の注文住宅を
B工務店様を工事業者として建築し、建物表題登記を申請する場合の手続きの流れをご案内いたします。
A様(個人)ご自身が所有する土地に、自己居住用の注文住宅を
B工務店様を工事業者として建築し、建物表題登記を申請する場合の手続きの流れをご案内いたします。
調査の結果、建物滅失登記や土地地目変更登記が必要になることがあります。
建物の位置、形状等を調査・測量します。吹抜けや小屋裏など建物の内部を調査します。
建物表題登記申請書、建物図面・各階平面図面作成
※上申書などケースによって必要書類が増えることがあります。
この後、必要に応じて保存登記、抵当権設定登記(司法書士)をします。
東京都八王子市、
日野市、あきる野市、
立川市、多摩地域、
神奈川県相模原市など