土地に関する調査、測量とは具体的にどのようなことをするのですか?
依頼者様がお持ちの資料、法務局や市役所等の官公署の資料の収集、現地の調査をし、精査します。
【1】土地の位置・形状及び利用状況の調査
土地の所在、地番、隣接土地との関係や利用状況等を調査します。
【2】所有者等の調査
依頼された土地や隣接土地の権利関係等を調査します。
【3】筆界(1筆の土地の境界)の調査
隣接土地との筆界がどこであるのか確認します。
【4】1筆の土地の測量
確認された土地の筆界に基づき土地の広さ(地積)を測量します。
隣接する所有地をひとつにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?
複数の土地をひとつの土地にする「合筆」登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があるので注意が必要です。
私が所有する土地の一部を売却することになりました。まず、どのような手続きが必要でしょうか?
土地を分割するには「土地分筆登記」が必要です。土地全体を調査・測量したうえで、売却したい部分の土地分筆登記申請を行います。
分筆登記後、新しい登記記録(登記簿)が作られ、所有権移転登記(司法書士)をすることになります。
私が住んでいる自宅の敷地が、登記簿の地目が「畑」となっています。
「宅地」に変更するためにはどのような手続きが必要ですか?
現在の使用状況と登記記録(登記簿)の地目が異なる場合は、「土地地目変更登記」を申請し、地目を変更する必要があります。
私の敷地にあったはずの境界杭が見当たりません。このままではお隣さんとの境界が分からなくなってしまいます。
新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
今後境界に関するトラブルに発展する可能性もありますし、売却したいと思ったときに、境界標の確認に時間がかかってしまうことも考えられます。お近くの土地家屋調査士にご相談のうえ、境界標の復元をすることをお勧めします。
30年前に建てた建物を今回登記したいのですが、建築確認済証、工事完了引渡証明書が見当たりません。また、当時依頼した建築会社も倒産してありません。この場合、登記できるのでしょうか?
登記は可能です。
建物表題登記をするには、添付書類として所有権を証する情報を添付しなければなりません。これを添付するのは、誰に所有権があるのかを証明するためです。
離れや2階部分を増築したのですが、登記は必要ですか?
登記が必要です。
建物を増築した場合1ヶ月以内に建物の表題変更登記を申請しなければなりません。この場合も所有権を証明できるものを用意しましょう。
注文住宅の建築確認を夫名義で取りました。
しかし、私も資金を出しているので登記する際に共有名義にしたいのですが、可能ですか?
可能です。
この場合、上申書を添付しなければなりません。上申書といっても難しくはありませんので、お気軽にご相談ください。
自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に建物滅失の申立をすることができます。
登記所の図面にも信頼できるものと、信頼できないものとがあるというのはどのような意味ですか?
登記所には、明治時代に作成したものと、最近の国土調査により作成したもの、区画整理により作成したもの等いろいろな図面が備えてあります。この中でも、明治時代に作成したものは 精度に疑問があるものが多いと認識されています。
法務局の地図が誤っているときは?
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。
実家の土地と建物があります。10数年空き家になっていて相続登記もしていないですし、境界標などもよく分かりません。このままではいけないと思ってはいますがどちらに相談したらよいでしょうか?
土地・建物のことは様々な手続きがあり、関わる専門家も多数になりますが、なかなか窓口となるところを探すのは難しいものです。弁護士会や税理士会、市役所での相談窓口もありますが、多摩地域の不動産のことは当事務所にご相談ください。