建物表題登記とは、建物の物理的な状況を登記記録に登録する登記手続きです。
※新築建物の所有者は、新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第47条第1項)。
この登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です
(不動産登記法第164条)。
建物滅失登記とは、登記されている建物が取り壊しなどで存在しなくなったときに登記記録を閉鎖する登記手続きです。
※建物の登記簿の表題部に記載された所有者または、所有権の登記名義人は、建物が滅した日から1ケ月以内に建物滅失登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第57条)。
この登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です(不動産登記法第164条)。
建物表題変更登記とは、建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録を現況に合わせるために行う登記手続きです。
※建物の登録記録の表題部に記載された所有者または、所有権の登記名義人は、建物に変更があった日から1ヶ月以内にこの登記をすることが義務付けられています(不動産登記法第41条第1項)。
この登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので注意が必要です(不動産登記法第164条)。
東京都八王子市、
日野市、あきる野市、
立川市、多摩地域、
神奈川県相模原市など