開発許可制度は、民間の宅地開発を都市計画に沿うように誘導することで、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ることを目的としています。
※市街化区域では、一定規模以上の開発行為に公共施設の設置を義務づけて開発を許可し、市街化調整区域では、原則として開発は認められませんが、一定の条件に当てはまるものについては開発を許可する制度です。
主として、建築物の建築または特定工作物の建設用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
1. 道路・水路等による区画の変更
2. 切土、盛土による土地の区画形質の変更など
広い土地を住宅地として開発する場合には、「都市計画法」で定められた基準をクリアし、開発の許可を得る必要があります。
小野登記測量事務所では、関係行政機関と建築業者様、不動産業者様との間に立ち、許可申請の手続きを行います。
測量から境界確定、開発許可、登記申請(土地分筆・地目変更)までトータルに受託する事で、住宅建築までスムーズな手続きが可能となります。
※土地の所在地により面積の要件や手続きの内容が違ってきます。
建物を新築する敷地は建築法上、道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。道路として認められるものは、公道(国・県・市道など)及び私道でありそのひとつに通称『位置指定道路』と呼ばれているものがあります。特定行政庁から道路の位置指定を受けるまでは、建物の建築確認を取ることができません。
東京都八王子市、
日野市、あきる野市、
立川市、多摩地域、
神奈川県相模原市など